遺言書の作成方法|自筆証書・公正証書・秘密証書の違いと失敗しない選び方を税理士が解説

「自分の財産を、希望どおりに、もめずに遺したい」
その願いをかなえる最も確実な手段が遺言書です。
きちんとした遺言書があれば、遺産分割の話し合いで家族がもめるリスクを大きく減らせます。
遺言書には自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類があり、手間・費用・確実性が異なります。
選び方や書き方を誤ると、形式の不備で無効になることもあります。
特に自分で書く自筆証書遺言は手軽な反面、ルールを満たさず効力をもたないケースが少なくありません。
だからこそ、それぞれの違いを理解して選ぶことが大切です。
本記事では、3種類の遺言書の違い、失敗しない選び方、そして税理士がどう役立つかを、山梨県の渡辺税理士事務所がわかりやすく解説します。
📌 この記事のポイント
・遺言書には自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類がある
・確実性とトラブル防止を重視するなら公正証書遺言が基本
・自筆証書は手軽だが、形式の不備で無効になりやすい
・2020年から自筆証書遺言の法務局保管制度が始まった
・遺言は相続税の試算とセットで考えると効果が高い
遺言書にはどんな種類がありますか?
遺言書には、自分で書く「自筆証書遺言」、公証人が作成する「公正証書遺言」、内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。
それぞれ手軽さ・費用・確実性が異なり、確実さは公正証書が最も高いのが特徴です。
3種類の遺言書の比較
| 種類 | 作成方法 | 主なメリット | 主なデメリット |
|---|---|---|---|
| 自筆証書 遺言 |
本人が全文・日付・氏名を自書し押印 (財産目録はPC可) |
・手軽 ・費用がほぼかからない |
・形式不備で無効になりやすい ・紛失や改ざんの恐れ |
| 公正証書 遺言 |
公証人が作成し、 証人2人が立ち会う |
・無効になりにくい ・原本を公証役場が保管 ・検認不要 |
・費用と手間がかかる |
| 秘密証書 遺言 |
内容を秘密にしたまま 存在のみ公証する |
・内容を秘密にしたまま、遺言書の「存在」を公に証明できる | ・形式不備のリスクがあり利用は少ない |
※自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要です(自筆証書を法務局の保管制度に預けた場合は検認不要)。
自筆証書遺言とはどんな遺言ですか?メリットと注意点は?
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作成する、最も手軽な遺言です。
費用がほとんどかからず、思い立ったらすぐ作れる一方で、形式のルールが厳格な点に注意が必要です。
手軽に作れるが形式のルールが厳格
有効にするには、全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります(財産目録はパソコン作成や通帳コピーの添付も可。各ページに署名押印が必要)。
日付が「吉日」など特定できない、署名や押印がない、といった不備があると無効になります。
2020年から始まった「法務局保管制度」
2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
紛失や改ざん、家族による隠匿を防げるうえ、この制度を利用すれば家庭裁判所の検認も不要になります。
自筆証書を選ぶ場合は、あわせて活用を検討しましょう。
公正証書遺言とはどんな遺言ですか?なぜ確実なのですか?
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言で、3種類のなかで最も確実性が高い方法です。
トラブルを避けたい場合の基本の選択肢になります。
公証人が作成し、原本を公証役場が保管
証人2人の立ち会いのもと公証人が作成し、原本は公証役場に保管されます。
専門家が関与するため形式不備で無効になるリスクがほぼなく、紛失や改ざんの心配もありません。
家庭裁判所の検認も不要です。
費用はかかるが安心感が大きい
公証人へ支払う手数料が、遺言で渡す財産の額に応じて発生します(公証人手数料令に基づき、財産額に応じて数万円〜十数万円程度が目安)。
手間と費用はかかりますが、確実に遺志を残せる安心感は大きく、財産が多い方や相続人の関係が複雑な方に特に向いています。
秘密証書遺言とはどんな遺言ですか?
秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られずに、その存在だけを公証人に証明してもらう方法です。
内容を秘密にできるが利用は少ない
遺言者が署名・押印して封入・封印した遺言を、公証人と証人2人の前に提出して作成します。
内容を秘密にできる反面、公証人は中身を確認しないため形式不備のリスクが残り、検認も必要です。
実務上はあまり使われていません。
失敗しない遺言書の選び方は?どれを選べばよいですか?
選び方の基本はシンプルで、確実性とトラブル防止を最優先するなら、迷ったら公正証書が安心です。
手軽さを重視する場合も、保管制度や専門家のチェックで弱点を補うのが賢明です。
確実性・トラブル防止を重視するなら公正証書
財産が多い、不動産がある、相続人の関係が複雑、確実に遺志を残したい、という場合は公正証書遺言が安心です。
山梨県では土地や農地など分けにくい不動産が遺産の中心になりやすく、誰に何を遺すかを公正証書で明確にしておくと、残された家族の負担を大きく減らせます。
手軽さ重視なら自筆証書+保管制度
費用をかけずまず作っておきたい場合は自筆証書遺言が選択肢です。
その際は法務局の保管制度を利用し、紛失・改ざん・無効のリスクを抑えましょう。
作成前に専門家のチェックを受ける
どの方式でも、遺留分(相続人に保障された最低限の取り分)を侵害する内容だと、かえって争いの火種になります。
作成前に専門家のチェックを受け、遺留分や税負担に配慮した内容にしておくことが、失敗しないための鍵です。
遺言書の作成で税理士はどのように役立ちますか?
遺言書は「誰に何を遺すか」を決めるものですが、その分け方は相続税の額に直結します。
税理士は、税負担まで見据えた遺言づくりをサポートします。
相続税の試算と財産評価
不動産や自社株などを含めて財産を評価し、遺言の内容ごとに相続税がいくらかかるかを試算します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例まで踏まえることで、税負担を抑える分け方を検討できます。
二次相続・納税資金まで見据えた設計
一次相続だけでなく、その後の二次相続まで通した税負担や、相続人が納税資金を用意できるかも重要な視点です。
納税資金が不足しそうなら、生命保険の活用などとあわせて準備します。
法的な作成は専門家と分業
遺言書の文面の法的な有効性の確認や公正証書の作成自体は、弁護士・行政書士・公証人が担う領域です。
当事務所では相続税の試算・財産評価という税務面を担当し、文面の作成や手続きは提携の専門家・公証役場とスムーズに連携してご案内します。
相続・遺言のことなら、山梨県全域で相続に強い税理士へ
遺言の内容に応じた相続税の試算・財産評価から、税負担を抑える分け方のご提案まで税理士がサポートします。
文面の作成や公正証書の手続きは提携の専門家・公証役場へおつなぎします。
まとめ
遺言書には自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類があり、確実性とトラブル防止を重視するなら公正証書遺言が基本です。
自筆証書は手軽ですが形式の不備に注意し、法務局の保管制度を活用すると安心です。
どの方式でも、遺留分や相続税まで見据えて作ることが大切です。
専門家の力を借りて備えておくことが、もめない相続への確かな備えになります。
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監修者
税理士・渡辺 松氏(渡辺税理士事務所)
税理士歴25年以上。山梨県の納税者を数多く支え、税務調査の豊富な経験を活かし、納付税額の軽減と今後の税務リスク対策まで親切丁寧にサポートします。